
不動産貸借権
不動産貸借権の対抗要件
1)不動産の貸借人が、貸借権について登記したときは、その後につがい不動産について権利を取得した者その他の第三者に対しても、その貸借権を対抗(する)ことができる
2)賃貸人と貸借人の間に「貸借権の登記をする旨の特約」がない限り、貸借人は、貸借権の登記を賃貸人に請求することはできない
借地権の対抗要件
・借地権の登記がなくても、借地権者が、借地上に登記された建物を有するときは、借地権を第三者に対抗することができる
借家権の対抗要件
・建物の賃貸借について、貸借人に賃貸権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物について物権を取得した第三者に対し、借家権を対抗することができる
不動産の賃貸人による妨害の停止の請求等
1)その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求
2)その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求
・不動産貸借権に基づく妨害予備請求権までは認められていない
敷金
敷金の取扱い
1)賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、以下に揚げるときは、賃貸人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた貸借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない
・賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
・貸借人が適法に貸借権を譲り渡したとき
2)賃貸人は、貸借人が賃貸借に基づいて生じた金額の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、貸借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない
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