委任(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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委任

委任契約の意義
・委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約である
・法律行為ではない事務の処理を委託する場合も委任と同様に扱われる(準委任)
受任者の善管注意義務
・受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければならない
・無償委任の場合の受任者も同様
受任者の自己執行義務
1)受任者は、原則として自ら事務を処理しなければならない
2)受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない
3)代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う
受任者のその他の義務
1)委任者の請求があったときに、又は委任終了時に委任事務に関して報告しなければならない
2)事務掌理のために受領した金銭・果実を委任者に引き渡さなければならない
3)受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない
4)受任者が委任者に引き渡すべき金額又は委任者の利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払うことを要し、なお、損害があれば、その賠償責任を負う

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2020.07.07 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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