
委任
委任者の義務
1.委任者の報酬支払義務
1)特約がある場合に限り、報酬支払義務を負う(原則は、無報酬)
2)受任者は、報酬を受けるべき場合には、原則として委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない
3)受任者は、以下に揚げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
・委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき
・委任が履行の中途で終了したとき
2.委任者のその他の義務
1)委任事務を処理するについて費用を要するときには、委任者は受任者の請求によってその前払いをすることを要する
2)受任者が、委任事務を処理するに必要と認められる費用を支出したときには、委任者は、その費用及び支払の日以後に利息を償還すべき義務を負う
3)受任者が、委任事務を処理するに必要と認められる債務を負担したときは、委任者は受任者に代わってその債務を弁済すべき義務を負う。その債務が弁済期にないときは、委任者は受任者に対して相当の担保を提供することを要する
4)受任者が、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者はその賠償をすべき無過失責任を負う
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