寄託(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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寄託

受寄者の義務
1.保管義務
受寄者の保管義務
・受寄者は、有償寄託のばあいは、善良な管理者の注意義務を負うが、無償寄託の場合は、自己の財産に対するのと同一の注意義務を負うにすぎない
2.受寄者の使用・保管すべき者
・受寄者は、寄託者の承諾がなければ、受寄物を使用することができない
・受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない
・再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う
3.通知義務
・寄託物につき権利を主張する第三者が受寄者に対して、訴えを提起し、又は差押え等をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、通知義務はない
4.返還義務
・第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、原則として寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない
・受寄者が、寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない
5.委任規定の準用
・受任者の受取物引渡義務、取得した権利の移転義務、金銭消費の責任は、受寄者に準用される

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2020.07.11 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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