
寄託
寄託者の義務
1.報酬支払義務
・寄託者は、特約がある場合に限り、報酬支払義務を負う
2.寄託者の損害賠償義務
・寄託物の性質又は瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する責任を負う
・ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、または、受寄者がこれを知っていたときは賠償する義務はない
3.委任の規定の準用
・委任者の費用前払義務、立替費用償還k義務、債務弁済・担保提供義務は寄託者に準用される
寄託の終了
寄託者の返還請求権等
1)寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあると否とを問わず、いつでも寄託物の返還を請求することができる
2)受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる
受寄者の返還
・受寄者は、寄託物の返還時期の定めのないときは、いつでも返還することができるが、返還時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がある場合の他は、その期限前に返還することができない
特殊な寄託
1.混合寄託
・複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる
2.消費寄託
・受寄者が契約により寄託者を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない
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