組合(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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組合

組合契約の意義
・組合契約は、数人が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する契約である
・この出資は、労務を目的とすることができる
・組合契約は、双務契約であるが、組合の運営を円滑にするため、同時履行の抗弁権及び危険負担の規定が適用されない
・組合が団体的性格を有することから、組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができる
・組合員の1人について意思表示の無効または取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない
組合財産の共有
・各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有の属する。ただし、この場合の共有は物権の共有とは異なり、含有とされている
・含有と解される場合、各共有者は持分権を有するが、持分の処分は認められず、組合財産の清算前の分割請求権も存在しない
・組合財産である不動産については、第三者が不法な保存登記をした場合に、各共有者は、単独で当該第三者に対して保存行為である抹消登記請求をすることができる
業務の執行方法
1)常務以外の組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する
2)常務以外の組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる

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2020.07.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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