組合(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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組合

組合員に対する組合の債権者の権利行使
・民法の組合は、権利主体とはなり得ないので、当然には債務の主体とはならない。しかし、ある程度の団体性を有しているため、組合の債権者は、
1)組合財産に対して、その権利を行使することができる
2)債権者の選択により、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。なお、2)の際に、債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知っていたときはその割合による
組合院の持分処分及び組合財産の分割
・組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない
組合員の脱退
・組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存族すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない
・また、組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる
・判例は、民法678条の組合員の脱退に関する本規定は強行規定であり、任意脱退を認めない旨の合意は無効としている

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2020.07.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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