事務管理(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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事務管理

事務管理の意義
・事務管理とは、法律上の義務がないのに他人のためにその事務を処理する行為のこと
・事務管理は、管理者の本人の利益を図る意思を要件とするが、その意思に基づいて法律効果が生ずるものではないため、意思表示又は法律行為ではなく、準法律行為である
事務管理の要件
1)他人の事務を管理すること
2)他人のためにする意思があること
3)法律上の義務がないこと
4)本人の利益又は意思に反することが明らかでないこと
・事務管理における事務には、法律行為のほか、事実行為(家の修繕等)も含まれる
事務管理の効果
1.違法性の阻却
・事務管理は適法行為とされ、不法行為となることはない
2.対外的効力
・事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然に本人に及ぶものではない
3.管理者の義務(管理継続の義務)
・管理者が管理を始めたときは、本人・その相続人又は法定代理人が管理をすることができるようになるまで、管理を継続しなければならない
・ただし、管理の機能が本人の意志に反し又は本人のために不利なことが明らかな場合、管理を中止しなければならない。この場合、本人の利益又は意思に反することが明らかでないかどうかは、事務管理をした当時の事情によって判断される

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2020.07.16 08:26 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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