
不当利得
不当利得の意義
・不当利得とは、不法行為のような帰責事由の有無とは関係なく、法律上正当な理由もなく他人の財産などから利益を受け、それによってその他人にに損害を及ぼした場合であり、その得られた利益の返還を求めることができる不当利得返還請求権のことである
不当利得の成立要件
1)他人の財産又は労務によって利益を受けたこと(受益又は利得)
2)そのために他人に損失を与えたこと(損失)
3)社会通念上、受益(利得)と損失との間に因果関係が認められること(因果関係)
4)法律上の原因(法的根拠)がないこと
転用物訴権
・転用物訴権とは、受益と損失の間の因果関係については、契約上の給付が、契約の相手方のみならず第三者の利益となった場合に、給付者が当該第三者に対して不当利得の返還を請求することができるかどうかが問題となること
不当利得の効果(受益者の返還義務の範囲)
善意の受益者
・善意の受益者、すなわち、法律上の原因のないことを知らずに利得した者は、利益の存する限度(現存利益)の返還義務を負う
悪意の受益者
・悪意の受益者、すなわち、法律上の原因のないことを知って利得した者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓