
不法行為
3.使用者責任
使用者責任の成立要件
1)使用者は、被用者が、その事業の執行につき不法行為をした場合には、損害賠償責任を負わなければならない。ただし、被用者が、被用者の選任・監督について相当な注意をしたことを証明したときは、責任を負う必要はない
2)被用者は、被用者に損害賠償を請求することも、使用者に損害賠償を請求することもできる
3)使用者が被用者に損害賠償をしたときは、被用者に求償をすることができる。使用者は、その外の全額を賠償したとしても、損害の公平な分担という見地から、「信義側上相当と認められる限度」において、被用者に対し求償の請求ができるに過ぎない
4.注文者の責任
・請負契約の請負人がその仕事について不法行為をしても、注文者は損害賠償責任を負う必要はない。ただし、注文者が請負人に対してした注文又は指図につき過失があったときは、注文者は損害賠償責任を負わなければならない
5.工作物責任
1)土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により、第三者が損害を受けたときは、第1次的には占有者が損害賠償責任を負わなければならない
2)占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、第2次的に所有者が、損害賠償責任を負わなければならない
3)竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても1)2)の規定が準用される
4)損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
6.動物占有者の責任
・動物の占有者は、その動物が他人に加えた損賠を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当な注意をもって動物を管理していたときは、責任を負う必要はない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓