不法行為(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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不法行為

共同不法行為
1)数人の者が共同の不法行為によって、他人に損害を与えた場合には、その全員が各自連帯して、全額の損害賠償責任を負わなければならない
2)不法行為者を教唆した者(そそのかした者)又は幇助した者(手助けした者)は、共同不法行為とみなされる
正当防衛
1)他人の不法行為に対し
2)自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防護するため、
3)やむを得ず加害行為をした者は、
損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に損害賠償の請求をすることはできる
緊急避難
1)他人の物から生じた急迫の危機を避けるため、やむを得ず、
2)その物を損傷した場合、
加害行為をした者は、損害賠償責任を負わない
不法行為の効果
1.賠償の方法
・損害賠償は、損害を金銭で評価し、金銭で賠償するのが原則であるが、特約があれば、それによる
名誉棄損の場合の特則
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、加害者に被害者の名誉を回復するに適当な処分(新聞紙上への謝罪広告の掲載など)を命ずることができる
2.胎児の損害賠償権
・胎児は、まだ人ではないから権利能力を有しないのが原則であるが、胎児を保護するため、以下のような権利を認めている
胎児の損害賠償権
・胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす
親の代理権
・胎児中に、母が胎児を代理して、胎児の損害賠償請求権についても和解契約やこれを処分することはできない

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2020.07.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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