法律による行政の分類(1)

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法律による行政の分類

行政の意義
控除説(通説)
・行政とは、国歌の仕事から立法と司法を除いた残りのものである
田中二郎説
・近代的行政は、法のもとに法の規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動として理解すべきである
行政法の分類
行政法の3形態
行政組織法
・行政の人及び物の組織に関する法
例)国家行政組織法、内閣府設置法、地方自治法
行政作用法
・行政と国民の関係に関する法
例)行政代執行法、行政手続法、行政機関情報公開法
行政救済法
・違法又は不当な行政機関の活動によって不利益を受けた国民を救済するための法
例)行政事件訴訟法、行政不服審査法、国歌賠償法
法律による行政の原理
1.法律による行政の原理の意義
・法律による行政の原理とは、行政の活動が法律に従って行われるべきであるという考え方である
法律による行政の原理の3原則
1)法律の法規想像力の原則
・法律(立法権)だけが国民の権利義務に影響を及ぼす放棄を創造することができるという原則
2)法事優位の原則
・行政の活動は、法律の定めに違反して行うことは出来ないという原則
3)法律の留保の原則
・一定の行政活動が行われるためには、法律の根拠が必要となるという原則

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2020.07.23 04:56 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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