法律による行政の分類(2)

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法律による行政の分類

法律による行政の原理
2.法律の留保の原則
・法律の留保の原則については、補率の留保が及ぶ範囲について以下のような学説の対立がある
法律の留保の原則
1)侵害留保説(伝統的な通説)
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動について補率の根拠を必要とする考え方
2)全部留保説
・全ての行政の活動については、法律の根拠を要するという考え方
3)権力留保説
・行政が公権力を行使して行う行政活動については、法律の根拠を必要とするという考え方
4)給付(社会)留保説
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動に加え、何かを給付するというような行政についても法律の根拠を必要とするという考え方
5)重要事項(本質)留保説
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動に加え、国民の本質的な事項に関わる重要な行政の活動についても法律の根拠を必要とする考え方
行政法の法源
・行政法の法源として、成文法源(憲法、法律、条約、命令、条例)と不文法源(慣習法、判例法、法の一般原則)がある
法の一般原則
1)信義誠実の原則(民法1条2項)
2)権利濫用の禁止の原則(民法1条3項)
3)平等原則(憲法14条)
4)比例原則

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2020.07.24 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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