
行政組織と行政機関
行政機関の分類
1)事務配分に着目した行政機関
例:外交であれば外務省。財務であれば財務省など。
2)活動内容に着目した行政機関
例:意思決定をする行政庁、行政庁を保佐する職員(補助機関)。
内閣府設置法
1.内閣府設置法の目的
・内閣府設置法は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的としている
2.内閣府の任務
・内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする
3.内閣府の組織
内閣総理大臣
・内閣府の長
・内閣府の事務を統括し、職員の服務について統括する
・内閣府に係わる主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府例を発することができる
内閣官房長官(必置機関)
・内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、原則として内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務を統括し、職員の服務について統括する
内閣官房副長官(必置機関)
・内閣府に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係わるものに参画する
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