
行政組織と行政機関
内閣府設置法
3.内閣府の組織
特命担当大臣(任意設置)
・内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために、特に内閣総理大臣が必要であるとした場合に、内閣総理大臣を助け、命を受けて一定の事務を掌理する職として設置される
・特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる
副大臣(必置機関)
・内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、原則として政策及び企画をつかさどり、政府を処理する
大臣政務官(必置機関)
・内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、原則として、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する
大臣補佐官(任意設置)
・大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する
事務次官(必置機関)
・内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府の各部局及び機関の事務を監督する
4.内閣府の外局
委員会
・国家公安委員会、厚生取引委員会、個人情報保護委員会
庁
・金融庁、消費者庁
5.その他
・宮内庁は、内閣府の外局ではない
・人事院は内閣の所轄の下にある行政機関である
・会計検査院は、内閣と別の独立した行政機関である
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