
行政組織と行政機関
国家行政組織法
1.目的
・国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で、「内閣府以外のもの」の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする
2.組織の構成
・国の行政機関の組織は、国歌行政組織法において定められており、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、他の法律の定めるところによる
省
・内閣の統轄の下に各省大臣の分担管理・掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれる
・各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する
・各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることもできる
委員会及び庁
・省に、その外局として置かれる
・各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括する
国の行政機関
総 務 省-公害等調整委員会-消防庁
法 務 葬-公安審査委員会-公安調査庁、出入国在留管理庁
外 務 省
財 務 省 -国税庁
文部科学省 -文化庁、スポーツ庁
厚生労働省-中央労働委員会
農林水産省 -林野庁、水産庁
経済産業省 -資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
国土交通省-運輸安全委員会-気象庁、海上保安庁、観光庁
環 境 省-原子力規制委員会
防 衛 省 -防錆装備庁
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