
行政組織と行政機関
国家行政組織法
2.組織の構成
副大臣(必置機関)
・その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合、その職務を代行する
大臣政務官(必置機関)
・その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する
大臣補佐官(任意設置)
・その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する
事務次官(必置機関)
・その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する
秘書官(必置機関)
・各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける
国の行政機関
・法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審美、不服審査その他学識経験を有する者等の合議による処理をすることが適当な事務をつかさどらせるための合議制の期間を置くことができる
・法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる
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