
行政組織と行政機関
国家公務員法
1.目的
・国家公務員法は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする
・国家公務員法は、もっぱら日本国憲法73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである
2.一般職と特別職
・国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分けられるが、国家公務員法は、このうち、一般職に属するすべての職に適用され、本法の改正法律により特段の定めがされない限り、特別抑に属する職については適用しない
一般職と特別職
一般職
・特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する
特別職
・内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員、行政執行法人の役員など
3.職員に適用される基準
1)平等取扱の原則
・すべて国民は、国歌公務員法の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的違憲もしくは政治的所属関係によって差別されてはならない
2)人事管理の原則
・職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類等にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 行政組織と行政機関(7)
- 行政組織と行政機関(6)
- 行政組織と行政機関(5)
- 行政組織と行政機関(4)
- 行政組織と行政機関(3)