
行政組織と行政機関
国家公務員法
3.職員に適用される基準
3)情勢適応の原則
・国家公務員法及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない
4)任免の根本基準
・職員の任用は、国会公務員法に定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行われなければならず、職員の免責は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない
4.分限
・すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならず、この根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める
・このうちの分限とは、公務員の身分を不利益な状況に変動させる降任や免職などの制裁のことで、懲戒以外のものをいう
・職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されることはない
降任・免職事由
1)人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3)その他その官職に必要な適格性を欠く場合
4)管制もしくは定員の改廃または過員を生じた場合
休職事由
1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2)刑事事件に関し起訴された場合
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