行政組織と行政機関(8)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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行政組織と行政機関

地方公務員法
1.目的
・地方公務員法は、地方公共団体の人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することをも目的とする
2.一般職と特別職
・地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられ、一般職に属するすべての地方公務員に適用し、法律に特別の定めがある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない
分限
・分限とは、公務員に身分を不利益な状況に変動させる降任や免職などの制度のことで、懲戒以外のものをいう
・分限事由として、降任、免職、休職、降給がある
懲戒
・職員が、以下のいずれかに該当する場合においては、これに対し、懲戒処分として、任命権者が免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる
1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
3)国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
・懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求をすることができる

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2020.08.01 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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