
権限の代理と委任
権限の代理・委任の意味
・権限とは、行政機関が法律上、行政主体のために行える事務の範囲のことであり、この権限行使の効果は、行政主体に帰属する
・この権限を他の行政機関が代わって行使する場合があり、これを権限の代理・胃にという
権限の代理
授権代理と法定代理
1)授権代理
・代理をしてもらう行政庁の権限の授権行為によって代理関係が生ずる場合
2)法定代理
・法律上当然に代理関係が生ずる場合、この法定代理はさらに狭義の法定代理と指定代理の2つに分かれる
1.授権代理
・本来は自らが行使しなければならないところを、その権限を付与して代わりに行使してもらうことになるので、その権限の全部の付与はできず一部の付与しか認められない
・また、授権行為によって生ずる代理行為なので、法の明文の根拠は必要とされない場合もある
・授権代理の場合には、代理をしてもらう行政庁が責任を負うので、代理をする行政機関のその権限の行使について指揮監督をすることができる
2.法定代理
・法律に記載されている事実が発生すると、その権限が代理する行政機関の責任において行使されるので、代理をしてもらう行政庁は、代理をする行政機関を原則として指揮監督できない
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