
権限の代理と委任
権限の委任
・権限の委任とは、法律で定められている権限の範囲を変更するものであり、一部の権限を委任するに過ぎない
・権限の一部を委任する場合でも、法の明示の根拠があり、かつ、権限の範囲を変更したことが外部の人にわかるように公示することによって、初めてすることができる
・上級行政機関(委任機関)として下級行政機関(受任機関)に対してその権限を委任する場合は、上級行政機関として下級行政機関の当該権限の行使を指揮監督することができる
・これに対して、上下関係にない行政機関に対して権限の委任がなされると、特段の定めがない限り、委任機関は、受任機関を指揮監督することができない
専決・代決
・補助機関が、行政庁の権限について、それを決裁することをいう
・専決も代決も、外部に対しては、行政庁の決定として表示することから、権限の代理・委任とは異なり、また、法律の根拠は不要とされている
専決
・行政庁が、その事務の処理についての決定権を補助機関に内部的に委ねること(内部委任)
代決
・行政庁が、自己により不在の場合に、特に緊急で処理しなければならない決裁文書を補助機関が内部的に代理して決済すること(内部代理)
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