
権限の代理と委任
権限の監督
・上級行政機関は、組織の意思統一を図る観点から以下のような下級行政機関を指揮監督する権限がある
1.監督権
・具体的な監督処分をする際の前提となる、報告や書類などの調査をする権限
2.同意権(承認権)
・下級行政機関が上級行政機関の同意や承認等を受けることを要求して、行政庁の意思統一をはかる権限
3.取消し・停止権
・上級行政機関が、下級行政機関の権限行使について違法・不当であるとしてその行為を取消したり、停止すること
・この場合、明文の規定の有無にかかわらず当該権限の行使が可能であるかどうかについては、学説上の争いがある
4.代行権
・取消し・停止権に関連して、下級行政機関がその権限を行使しない場合に、上級行政庁が代わってその権限を行使できるであろう。これは、法律によって定められた権限の範囲を変動させることから、法律の明文の規定がある場合だけ認められる
5.訓令権(指揮権)
・上級行政機関が下級行政機関の権限の行使を指揮するために命令を発すること
内閣府設置法
・各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる
国家行政組織法
・各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる
6.裁定権
・上級行政機関が、下級行政機関の間で、その権限について争いがある場合に、どちらの行政機関に権限があるのかを裁定するもの
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