公物

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公物

公物の意義
・公物とは、国又は地方公共団体等の行政主体により、直接、公の目的で供用される個々の有体物をいう
・公の目的で供用されていればよいので、所有権が行政主体である国や公共団体に属している必要はない
・有体物であるので、産業財産権(特許や実用新案など)などの無体物は含まれない
・公物は私物に対する言葉で、公物はそれ自体が直接公の目的に供されることから、その目的を達成するためには、私物と同様に自由な取引などをされては困る面があり、使用の適用が制限されて、直取な取扱いなどが必要となる
公物の分類
1)公共用物(道路・河川など)と公用物(官公署の庁舎など)
2)自然公物(河川・湖沼など)と人工公物(道路・公園など)
3)国有公物・公有公物・私用公物
4)自有公物と他有公物
5)法定公物と法定外公物
公物の特色
1.不融通性
・公物は、公共の用に供するかどうかということに着目したものなので、必要な限度で私権の成立が否定されることがあること(公物の不融通性)
2.公物の時効取得
・不融通性に関連して、公物についても、私物と同様に私人が長い期間占有をした場合、公共用物については、黙示であっても公用廃止されたものであれば、取得時効の対象となる

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2020.08.05 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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