行政行為(2)

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行政行為

行政行為と処分
・行政行為は学問上の用語であり、法令上の用語ではないので、「処分」や「行政処分」という語が使われるが、以下のように用法も様々で、概して、行政行為よりも広い意味で使われる
1.行政手続法2条2号
・「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう
2.行政不服審査法1条2項
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる
3.行政事件訴訟法3条2項
・この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう
4.地方時事法242条の2第1項2号
・行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
行政行為の成立
・行政行為は、行政庁内部において決定がなされて、その書面が用意されただけでは、行政行為として認められるものではなく、それが相手方に到達した時(相手方が了知し、又は相手方の了知し得るべき状態におかれた時)にはじめてその効力が生じる
・デジタル手続法により、コンピュータを介してオンライン上で処分等の通囲が行えることとなっている

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2020.08.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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