行政行為(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0237_convert_20141014222110.jpg

行政行為

行政行為の効力
1.公定力
・行政行為が相手方に告知されて事実として存在すると、その行政行為が重大かつ明白な瑕疵により当然に無効となる場合を除いて、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、相手方はもとより第三者や国家機関も、それを承認しなければならない
2.拘束力(規律力)
・行政行為が相手方に告知されて事実として存在すると、相手方だけでなく行政庁もそれに従わなければならないという効力のこと
3.不可変更力(確定力・実質的確定力)
・不可変更力とは、審査請求に対する裁決などのような裁判手続に準じた方法により厳格な手続きによって行われる行政行為については、たとえ瑕疵があっても行政庁自ら取消しや変更をすることができないことをいう
4.自力執行力(執行力)
・行政行為によって命ぜられた業務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判所の判断を待たずに、相手方の意思に反しても、その内容を強制し実現し得ることをいう
5.不可争力(形式的確定力)
・不可争力とは、行政行為について行政不服審査法に定める審査請求期間や行政事件訴訟法に定める出訴期間が経過すると、相手方その他の関係人はその行政行為の違法を主張しその取消しを求めることができなくなる効力のこと
・不可争力は、私人の側から争うことができないという効力なので、行政庁が、職権により行政行為を取消すことは可能である

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.08.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政行為(3)












管理者にだけ表示