
行政行為
許可と特許
1.許可
・許可とは、本来誰でも自由にできることを禁止しておいて、それを解除するというもの
・許可は、本来国民が有する自由を回復することにあるので、一定の要件を満たせば、必ず許可がなされることになり、許可権者である行政庁の裁量の範囲は非常に狭い
2.特許
・特許とは、ある人に本来自由にならないような特別な権利を付与する行為をいう
・特許をするか否かは、許可のような国民の自由にかかわる行為とは言えず、特許権者である行政庁の裁量の範囲は非常に広くなる
・許可とは異なり、特許を受けないで行った行為は、そもそもその行為をする権限がないため、原則として無効である
認可
・認可とは、私人間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為である
・認可は私人間の法律上の効果を完成させる行為であるので、認可を受けずに行った国民の行為は効力が発生しないことになり無効とされる
侵害的行政行為と授益的行政行為
1.侵害的行政行為
・国民の権利を制限・義務を課す行政行為
2.授益的行政行為
・国民に利益を付与・義務を免除する行政行為
二重効果的行政行為
・行政行為が処分の相手方にとっては授益的なものであるが、第三者にとっては侵害的なものであること
申請に対する処分・不利益処分
1、申請に対する処分
・法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許sの他の自己に対し何らかの利益を付与する諸部を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされている処分
2.不利益処分
・行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分
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