行政行為の瑕疵と撤回(2)

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行政行為の瑕疵と撤回

取消権者・撤回権者
1.取消の分類
争訟取消し
・審査請求に対する裁決や訴訟(行政事件訴訟法や個別法)に対する判決により取り消される
職権取消し
・処分行政庁(処分庁)が自ら行政行為が違法・不当であることを理由として取り消すこと
2.取消権者
・争訟取消しの場合にはm、処分庁だけでなく、処分庁以外の行政庁や裁判所も取消権者となる
3.撤回権者
・適法な行政行為を処分庁の判断により撤回をすることから、撤回権者は処分庁に限られ、また、その理由も行政行為に不当性が生じている場合に限られる
取消権者
・処分行政庁、審査庁、裁判所
撤回権者
・処分行政庁のみ
職権取消し・撤回と法的根拠
・職権取消しは、行政行為が行われた時から瑕疵が生じていたので、これを取り消すことにより瑕疵のない行政行為とするということから法律の根拠は必要とされないと解される
・撤回は、適法な行政行為を処分庁の判断で消滅させてしま¥うことから問題となる
職権取消し・撤回の制限
1.侵害的行政行為の職権取消し・撤回
・国民に不利益を与える行政行為(侵害的行政行為)は、これがなくなると国民は喜ぶので原則として取消し・撤回は自由である
2.授益的行政行為の職権取消し
・国民に利益を与える行政行為(授益的行政行為)は、これがなくなると国民は困るので、自有には取消し・撤回ができない

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2020.08.11 05:03 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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