
行政行為の附款
行政行為の附款の意味
・行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示
をいう
附款の種類
・附款は、条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外の5種類がある
1.条件
・行政行為の法律効果の発生・消滅を不確実な一定の期限の到来にかからせるものをいう
・停止条件と解除条件とがある
2.期限
・行政行為の法律効果の発生・消滅を確実な一定のことがらの成立にかからせる場合をいう
・始期と終期に分けられる
3.負担
・主たる意思表示に付随して、行政行為の相手方に対してこれに伴う特別の義務を課すこと
・条件、期限と異なり、行政行為の効力は完成に発生しているので、負担をしなかったとしても、行政行為自体が当然に無効となってしまうわけではないが、行政罰などが科される場合がある
4.撤回権の留保
・主たる意思表示に付随して、特定の場合に、行政行為を撤回することを留保する意思表示をいう
・撤回権の留保をしなくとも、法令の撤回の要件を満たすことにより撤回が可能となるので、実際は撤回権を留保する附款はあまり意味をなさない
5.法律効果の一部除外
・行政行為をするにあたって法令が一般に付与した法律効果を発生させないという趣旨の附款を付すことをいう
・この場合には、必ず法令の明文の根拠が必要となる
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