行政行為の附款(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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行政行為の附款

附款の限界
1.附款を付すことができる範囲
・法令で附款を付すことができるという明文の規定がある場合には、当然に附款を付すことができる
・一方、法令で附款を付すことができるという明文がない場合でも、行政庁に自由裁量がある旨の法令の規定がある場合には、附款を付すことができる
・ただし、新たな義務を国民に課す負担については、法律の留保の原則から、法律の明示の根拠がなければ課すことができない
2.附款の内容の限界
・行政行為に附款を付けることは法律の定める公益目的の範囲内であり、かつ、必要最小限のものでなければならない
・この限度を超えた附款が付された場合には、比例原則や平等原則違反の問題となりうる
3.違法な附款と行政行為の関係
・附款が違法な場合に、本体の行政行為も違法になるのか。また、附款が違法な場合、附款の違法性について取消しを求めることが可能なのか。これについて、附款がなければ行政行為をしなかったであろうというように、附款が行政行為の重要な要素となっている場合には、附款だけでなく本体の行政行為を違法となり、本体の行政行為と附款を一体化して、その取消しを求めなければならない
・逆に、重要な要素とならない附款の場合には、附款のない有効な行政行為として扱われ、附款の違法性について、取消しを求めることができる

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2020.08.13 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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