
行政上の目的を達成するための措置
行政上の目的を達成するための措置
1.行政上の強制執行
・行政上の義務の不履行に対して、行政庁が実力をもってその義務を履行させ、又はその履行があったのと同一の状態を実現する作用
2.即時強制
・義務の履行を強制しようとするのではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用
3.行政罰
・過去の行政上の義務の違反に対しての制裁
間接的強制手段
1.給付の拒否
・上水供給拒否や下水道処理の拒否などの行政サービスの拒否を通じて義務の履行を促そうとするもの
2.公表
・行政庁の指導や韓国などの行政指導に従わない場合に、その事実などを明らかにすること
3.課徴金
・違法行為などにより、法が予定しないような利得を得た場合に、それを国庫に納入させるもの
・判例は、課徴金の賦課と刑事罰は、その趣旨、目的手続き等を異にするで、それを併科しても憲法39条に違反しないとする
4.加算税
・適切な納税をしない場合に、納付すべき税額に加算して課する税などで、申告義務等の確保を目的とした税のこと
・判例は、納税義務者を申告、納付などの法律上の義務を果たさない場合に課される追徴税と同一の行為に対する刑事罰を併科することは、憲法39条に違反しないとする
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