
行政代執行法
行政代執行法
1.行政代執行法の適用範囲
・「行政上の義務の履行確保に関しては、別の法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」と、行政代執行法が、代執行以外の行政上の義務の履行確保に関しては、法律の定めを必要とすることを明確にしている
・この規定により、行政上の義務の履行確保に関する失行罰や直接強制は、法律に定めがなければ実行することができない
2.代執行の定義
1)法律により直接命ぜられていること又は法律に基づき行政庁により命ぜかれた行為であること
2)代替的作為義務であること
3)他の手段によっては、義務の履行の確保が困難であること
4)その不履行を放置することが著しく公益に反すること
3.代執行の手続き
1)書面による戒告
2)代執行命令書による通知
3)代執行の実施
4)費用の徴収
5)収入の計上
4.簡易代執行
・代替的作為義務を命じようとしても、その相手方が不明であり、かつ、その違反を放置しておくことが著しく公益に反すると認められる場合に、一定の期限を設けて一定の措置を行うべき旨をあらかじめ公告し、当該措置が行われない場合に代執行を行える場合がある
・これを簡易代執行というが、簡易代執行は、個別の法律にその定めをする必要がある
5.代執行に対する救済
・行政代執行法に規定する代執行の戒告・代執行令書による通知は、下級審においては処分性を認めているので取消訴訟の対称となるが、代執行の手続きが終了してしまった場合には、国家賠償請求訴訟による
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