即時強制とその救済

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即時強制とその救済

即時強制の意義
・即時強制とは、行政上の義務の履行を強制しようとするのではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用のことである
・即時強制は、事実行為であり、権利義務の関係に変動を生じさせる行為ではないので、行政行為ではない
法律の明文の必要性
・即時強制は、行政上の必要から、直接に、国民の身体・財産に対して実力を加える作用なので、必ず法律上の根拠(条例を根拠にすることも可)が必要となる
即時強制と直接強制の違い
・直接に、国民の身体・財産に対して実力を加えるという点では、直接強制と似ているが、直接強制は実力を加える前に処分がなされており、その処分に従わないとはじめて実力行使されるが、即時強制は、事前の処分なしに直接実力行使される点において両者は異なる
即時強制に対する救済
・即時強制は、事実行為であるが、一定の場合、直接強制の場合と同様に行政事件訴訟法に規定する取消訴訟・差止めの訴えや審査請求が可能である
・さらに即時強制で損害を被ってしまった場合には、国家賠償法に基づく国家賠償請求が可能である

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2020.08.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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