行政調査

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行政調査

行政調査の意義
・行政調査とは、行政上の決定をする際に、必要な情報の収集、分析などの調査をする事実行為のことをいう
・従前の学説は、即時強制の中に取り込まれて論じられてきたが、検査や質問などの実力行使を伴わないものもあるため、新たに行政調査という概念を作り、即時強制とは独立して論じられることとなった
行政調査の分類
・行政調査については、主に任意調査と強制調査に分類される
1)任意調査
・調査の相手方の任意の協力によって行う調査
・法的根拠は不要
・法律上調査に協力しなければならない旨の義務が課されているが、それに違反しても罰則や実力行使が盛り込まれていないようなものも存在する
2)強制調査
・拒否した場合に罰則や実力行使が盛り込まれている調査
・法的根拠は必要
行政調査と行政手続法の関係
・行政調査については、行政手続法において、その手続についての一般的な規定を設けていない
・個別法においては、行政調査を行う際の手続について規定するものも存在する
・税務調査を行う前に、通知をすべきことが憲法上の要請によるものではないとの判例がある
行政調査と犯罪捜査のための許容
・行政調査は、行政目的を達成するためのものであり、犯罪捜査のために行うことはできない

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2020.08.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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