
行政立法
行政立法の意義
・行政立法とは、行政機関が法律で定めきれない部分について、一般的な規範を定めることによってそれを補充する行為をいう
・行政機関が一般的な規範を定めることから「行政立法」と呼ばれているが、行政の設定する基準という観点から「行政準則」とか「行政基準」という表現を使用することもある
・行政立法の制定行為は、公権力の行使ではないので、行政行為と同じ効力(公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力)は認められない
・行政立法は、一般的な規範であり、特定の範囲の国民を対象としたものではないため、原則として裁判所がその違法性を判断することはできない
行政立法の分類
1.法規の性質の有無による分類
・国民の権利や自由を制限したり、義務を課したりする法規の性質を有するか否かによって以下のように分類することができる
1)法規命令
・法規としての性質を有するもの
2)行政規則
・法規としての性質を有しないもの
法規命令は、さらに委任命令と執行命令とに分類することができる
1)委任命令
・法律の委任に基づいて、国民の権利義務を新たに定める
・個別の法律の根拠が必要となる
2)執行命令
・上級の法令に基づいて実施に必要な具体的な細目事項を定める
・法律の一般的授権でよい
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