
行政立法
行政立法の分類
2.権限命令の分類
内閣が制定する命令:政令
・内閣の閣議により決定
→主に「施行令」として制定される
内閣以外の機関が制定する命令
1)内閣府令・省令
・内閣総理大臣が内閣府の長として発令するのが内閣府令
・各省大臣が発するのが省令
→主に「施行規則」として制定される
2)外局規制
・各委員会及び各庁の長官が、別に法律の定めるところにより発する命令
→国家公安委員会規則や公正取引委員会規則などがある
3)独立機関の規則
・独立機関とは、国家行政組織法の適用をうけない人事院や会計検査院のことをいい、これらの機関が発する命令を特別にこのように呼ぶ
4)地方公共団体の規則
・地方公共団体の長や各委員会が制定する規範である
3.委任命令の合憲性・違法性
・各委任命令は、法律の委任に基づいて、国民の権利義務を新たに定めるものであり、個別の法律の根拠が必要となる
・この授権をした法律が包括的に委任していないか、また、制定した委任命令が法律の授権の範囲外にあるかなどの問題が生じることがある
4.行政規則の分類
・行政規則は、法律の根拠を必要としないため、自由に定めることができる
・行政規則は、一般的に訓令・調達や国事という形式で行われるが、これ以外の形式もあり、その名称ではなく、行政規則であるかどうかは内容を確認して判断することになる
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