行政手続法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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行政手続法

行政指導
・行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務のい範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう
届出
・届出とは、行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう
・届出とは、ある事項を行政庁に知らせることであり、行政庁の諾否の応答を求めるものではない
届出が完了したことの要件
・届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることをその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする
命令等
・命令等とは、内閣又は行政機関が定める以下に揚げるものをいう
1)法令に基づく命令
→処分の要件を定める告示を含む)又は規則
2)審査基準
→申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令に定めに従って判断するために必要とされる基準
3)処分基準
→不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
4)行政指導指針
→同一の行政目的を達成するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項

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2020.08.25 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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