行政手続法(3)

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行政手続法

処分・行政指導の規定の適用除外
1.適用除外の概要
・行政手続法は、行政手続に関する一般法であるため、その手続規定を適用することが適当でないものがある。そこで、行政手続法が規定する処分・行政指導に関する規定の適用を一定の事項について定めている。この一定の事項とは、概して以下のようになっている
適用除外事項
1)他にもっと厳格な手続があるもの
2)刑事手続の一環として行われるもので、一般法である行政手続法の手続にはなじまないもの
3)処分をする者とその相手方との関係が特殊なもの
4)処分の性質上、行政手続法の適用になじまないもの
2.他にもっと厳格な手続があるもの
適用除外事項(1)
1)国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
2)裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行をとしてされる処分
3)国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
4)検査官会議で決すべものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
3.刑事手続の一環として行われるもので、一般法である行政手続法の手続にはなじまないもの
適用除外事項(2)
5)刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
6)国保又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員がする処分及び行政指導に基づいて承継取引等監視委員会、その職員、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導

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2020.08.26 08:14 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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