
行政手続法
処分・行政指導の規定の適用除外
4.処分をする者とその相手方との関係が特殊なもの
適用除外事項(3)
7)学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習性、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
8)刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
9)公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
10)外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
5.処分の性質上、行政手続法の手続になじまないもの
適用除外事項(4)
11)専ら学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
12)相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分及び行政指導
13)公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安管若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
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