行政手続法(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0066_convert_20151116072240.jpg

行政手続法

処分・行政指導の規定の適用除外
5.処分の性質上、行政手続法の手続になじまないもの
適用除外事項(4)
14)報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務に遂行上必要な情報の収取を直接の目的としてされる処分及び行政指導
15)審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16)前記15)に規定する処分の手続又は行政手続法第3章(不利益処分)に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
地方公共団体の処分等に関する適用除外事項
・地方自治への配慮から、以下の事項については行政手続法の規定が適用されないこととされている
その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている
1)地方公共団体の機関がする処分
2)地方公共団体に対する届出
その根拠となる規定が条例・規則に置かれていてもいなくても
3)地方公共団体の機関がする命令等を定める行為
4)地方公共団体の機関がする行政指導
行政機関相互間の処分
・行政機関相互間の処分は直接国民に向けた行為ではないので、ここで適用除外となっている
・特別の法律によって設立された特殊法人などは、法律に基づく行政上の事務を行わせるために規定された者に対する処分についても適用除外となっている

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.08.28 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政手続法(5)












管理者にだけ表示