
申請に対する処分
申請に対する処分の手続の概要
1)審査基準の設定
2)標準処理期間の設定
3)審査開始
4)情報提供
5)公聴会等の開催
6)拒否処分についての理由提示
1.審査基準の設定
審査基準の設定義務
・行政庁は、審査基準を定めるものとし、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
2.標準処理期間の設定
標準処理期間の設定の努力義務等
1)行政庁は、申請がその事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定めるように努める
2)標準処理期間を定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない
3.行政庁の審査開始
行政庁の審査開始義務
・行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく、真さを開始しなければならない
4.情報の提供
処分の時期の見通し
・行政庁は、申請射の求めに応じ、申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時間の見通しを示すようにと努めなければならない
情報の提供
・行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載お曜日添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない
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