
申請に対する処分
申請に対する処分の手続の概要
5.公聴会の開催等
・行政庁は、申請者以外の者の利害うぃお考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件となっている場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない
6.補正・拒否
・行政庁は、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない
7.理由の提示
・行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない
・上記の許認可等を拒否する処分を書面でする場合には、当該処分の理由も書面で示さなければならない
8.複数の行政庁が関与する処分
・申請の審査をする場合に、同一の申請者が関連する申請を他の行政庁にしていて、それが審査中である場合に、他の行政庁の審査や判断の状況を窺うために審査や判断を殊更に遅延させるようなことはしてはならない
・また、1つの申請に対して複数の行政庁が関与する場合や同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対して複数の行政庁が関与する場合には、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努める
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