
不利益処分
不利益処分の手続の概要
1)処分基準の設定
2)意見陳述手続
3)不利益処分の際の理由開示
処分基準の設置
処分基準設定の努力義務
1)行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければらない
2)行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなばならない
意見陳述手続
1.聴聞・弁明の機会の付与の選択
・行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、以下の区分に従い、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない
聴聞と弁明の機会の付与の選択
聴聞
1)許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
2)1)のほか、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
3)名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名宛人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名宛人の会員である者の除名を命ずる不利益諸部をしようとするとき
4)1)から3)に掲げる場合以外の場合であって、行政庁が相当と認めるとき
弁明
・上記1)から4)のいずれにも該当しないとき
名宛人
→名指しされた人のことで、聴聞のために呼び出された人のこと
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