
不利益処分
意見陳述手続
2.聴聞の手続の概要
・聴聞の手続とは、名宛人となるべき者に対して審理の場を設けて、口頭による意見陳述や質問などの機会を与え、名宛人となるべき者に防御権を行使する機会を付与すること
3.弁明の機会の付与の手続の概要
・弁明の機会の付与とは、口頭ではなく、原則として書面による意見陳述をすること
4.聴聞・弁明の機会の付与の省略
1)緊急を要する場合
2)資格の不存在・喪失が判明した場合
3)技術的基準
4)金銭に関する処分
5)義務が著しく軽微なものであり、政令で定めるもの
不利益処分の決定
・不利益処分をする場合には、意見陳述手続の他に、以下のような理由の提示が必要となる
不利益処分の理由の提示
1)行政庁は、名宛人に対し、同時に不利益処分の理由を示さなければならない
2)この不利益処分を書面でする場合には、その理由も書面で示さなければならない
3)ただし、差し迫った必要がある場合には、理由を示さなくともよいが、理由を示すことが名宛人の所在が判明しない等の困難な場合を除いて、処分後の相当期間内に、理由を示さなければならない
・不利益処分の理由の提示は、聴聞を要する手続でも弁明の機会の付与を要する手続でも必要である
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