
不利益処分
聴聞手続の流れ
1)聴聞の通知
2)主催者の氏名
3)関係人の参加許可
4)文書等の閲覧請求
5)審理
6)意見陳述等・職員への質問
7)聴聞調書・報告書の作成・提出
8)不利益処分の決定
聴聞の通知
1.通知事項
・行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、以下に揚げる事項を書面により通知しなければならない
聴聞の通知事項
1)予定される不利益処分の内容・根拠法令の条項
2)不利益処分の原因となる事実
3)聴聞の期日・場所
4)聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地
・聴聞の通知をせずに、聴聞手続を行った上で、不利益処分がならされた場合、当該不利益処分は取消自由になると解される
2.教示
・教示とは、名宛人となるべき者が行うことができる具体的内容を教え示すこと
主宰者
・主宰とは、聴聞の運営について必要な一切をつかさどること
・聴聞の主宰者は、行政庁が指名する職員が担当する
聴聞手続における当事者の権利
1.代理人の選任
・聴聞の通知を受けた名宛人は、代理人を選任することができる
代理人の権限
・代理人は聴聞に関する一切の行為ができるが、その資格を書面で証明しなければならない
・代理人が資格を失った場合には、選任した当事者が書面で当該行政庁に届け出なければならない
2.文書等閲覧請求権
・当事者は、予定されている不利益処分の原因となる資料の閲覧を請求することができる
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