
行政指導
行政指導の一般原則
行政指導の一般原則
1)行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないことに留意しなければなrない
2)行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
3)行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない
1.行政組織法上の限界
・「行政機関の任務又は諸所事務の範囲を逸脱してはならない」ので、その範囲を逸脱し、行われた行政指導は違法となる
2.任意の協力による行為
・行政指導は、行政処分にように、相手方に義務を課したり、その権利を制限するものではない
・そのため、「あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」という確認規定を置いている
申請に関する行政指導
申請に関する行政指導
・申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない
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