行政指導(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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行政指導

複数の者を対象とする行政指導を行う場合の定め
・同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするとき、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない
・公表とは、「相手側から請求があれば、公にしなければならない」よりも積極的に世間一般に知らしめ周知させること
行政指導中止等の定め
・法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる
・ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りではない
処分等の求め
・何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

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2020.09.05 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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