
意見公募手続
一般原則
命令等を定める場合の一般原則
1)根拠となる法令への適合
・命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない
2)命令等制定後の適正確保
・命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該、命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない
適用除外
意見公募手続等の規定が適用されない行為
1)法律の施行期日について定める政令
2)恩赦に関する命令
3)命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
4)法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに関するものを指定する命令又は規則
5)公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
5)審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
・行政組織内部や行政主体相互間の関係についての命令等で、直接国民の権利義務とかかわらないものについても上記と同様に意見公募手続等の規定が適用されない
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