意見公募手続(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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意見公募手続

意見公募手続等
意見公募手続等
1)命令の案(原案)の作成
2)原案についての意見の公募
3)提出意見の考慮
4)命令等の制定
5)結果の公示
1.命令等の案の作成と意見の公募
意見公募手続
・命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めなければならない
意見提出期間
・意見提出期間については、公示の日から起算して30日以上でなければならないが、やむを得ない理由がある場合には、30日を下回る期間を定めることも可能である
2.意見公募手続の周知等
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする
3.提出意見の考慮
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の意見(提出意見)を十分に考慮しなければならない
・考慮をしたかどうかについて、提出意見を考慮した結果及びその理由を公示する義務が課されている

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2020.09.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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