意見公募手続(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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意見公募手続

結果の公示等
1.命令等を定めた場合の結果の公示
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、以下に掲げる事項を公示しなければならない
命令等を定めた場合の結果の公示事項
1)命令等の題名
2)命令等の案の公示の日
3)提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
4)提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む)及びその理由
2.命令等を定めないこととした場合の結果の公示
・意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨、並びに命令等の題名、命令等の案の公示の日を速やかに公示しなければならない
意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合の措置
・命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しないこととされている
公示の方法
・公示は、インターネット上のホームページでの掲載など徐放通信の技術を利用する方法により行うもおのとされている
・公示の方法に関して必要な事項は総務大臣が定める

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2020.09.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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